前説

「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」


この一文、もう皆さんは何の事かおわかりですよね。
先日衆議院を通過した教育基本法改正案の中の一文です。


正確に言うと教育の目標について定めた教育基本法第2条の中の第5項です。

愛国心は悪者」

愛国心は戦争の種」

そう思っていた時期が私にもありました。


僕は物理学が専門ですが、学部4年生の時に卒研指導教官にこう言われました。


愛国心国粋主義は違うよ」


愛国心は国を愛する心。
この国に生まれて良かった。
この国をもっと平和で豊かな国にしたい。
そう思う心の事です。


国粋主義とはわが国がナンバー1だ。
周囲の国は劣等国だ。
という主義の事です。


本当に悪いのは、わが国がナンバー1だとして、周りの国を侵略する戦争です。
そのために愛国心を悪用する事です。


自分の生まれた国を愛する事には何の罪もありません。


指導教官は単語の意味や成り立ちにこだわる方だったので、この事で「愛国心」という言葉の意味を考え直しました。


先生の指導を受けて以降、僕は単語の意味や成り立ちに興味を持って接するようにしています。



さて、教育基本法改正に反対している方々の言い分は「愛国教育は戦前の教育である」とその一点のみです。

「日本という国は犯罪国家である」
「この国に生まれてきた事を誇ってはいけない」
「お隣の国の人にあったらまず謝らなければいけない」

という教育をしたい人達の言い分です。

そういう教育をしたい人達というのが、教員の労働組合とも言うべき団体で、教員の最大勢力なのだから、呆れて物も言えないというところです。



ところで皆さんは、「国を愛する心」という文言が書かれた法律が他にある事をご存知でしょうか?

それは「国民の祝日に関する法律祝日法)」です。

祝日法というのはどういう法律か、第1条を引用します。

第1条(意義)
 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

さて、この第1条で定義された「国民の祝日」について、何時・何について祝うか、その内容について定めたのが第2条です。

第2条の条文の建国記念の日を見てください。

建国記念の日 政令で定める日(2月11日)
 建国をしのび、国を愛する心を養う。

つまり毎年2月11日には、国民こぞつて愛国心を養っていたのです。

ΩΩΩ<な、なんだってー!!?



改正案第2条第5項のみで改正案反対を唱えてる人に言いたい。

いい加減、この国を愛しましょうよ。



そして問いたい。

これ以外の条文全部チェックしましたか?



僕は改正案を見て思いました。

各条文、それぞれ曖昧な表現だった所が、具体的になっててわかりやすいと。

ただ、各条文が長くなっているので、改正される前に教採受からないと暗記するのが大変そうだなと。

とても皆さんが言うような「改悪」には見えないんですがどうでしょうか?